多治見市宝町2-41西棟で伝統空手が学べる空手道場です。イジメを避ける知恵と心を育て、プロ格闘家も目指せる本格的な練習環境。
武禅館の規約
序章 武禅館と日本武術教育振興会について
第一条 | 総合空手道武禅館は日本武術教育振興会の宗家団体であるものとする。 |
第二条 | 総合空手道武禅館の級位、段位、認状、武号、指導者認定は日本武術教育振興会の理念、方針に従い、決定されるものとする。及び、昇級審査会の開催、審査は日本武術教育振興会理事会にて行うものとする。 |
第一章 会員、入会について
第一条 | 所定の誓約書に、記載捺印を完了する事。 |
第二条 | 誓約書に顔写真添付する事。(用意できない場合は館で撮影) |
第三条 | 所定された日本武術教育振興会への入会金(初年度年会費)、総合空手道武禅館への月謝二ヵ月分を納入すること。 |
第四条 | 前3項完了につき、日本武術教育振興会会員として登録されると同時に、総合空手道武禅館の道場生として登録されるものとする。振興会会員とならない場合は、道場生であったとしても昇級審査などの級位試験は受けることができない。 |
第五条 | 全道場生は武術修行、学問の意義を理解し、修行に努めることを旨とし理念とする。成年、未成年問わず、館に対してスポーツ教室、 礼儀作法教室、しつけ教室の性質を要求しないこと。 |
第二章 月謝、年会費、休会費の納入について
第一条 | 毎月の月謝は総合空手道武禅館が契約する(株)三菱UFJファクターが代行して口座振替を行う為、口座振替依頼書を記入し、館長、または指導員に提出すること。(手続き完了には約2ヶ月ほどかかります。毎月27日引落) |
第二条 | 如何なる場合においても道場生として在籍中は、武禅館月謝、振興会年会費を納入する事とする。 |
第三条 | 未連絡にて滞納が見られる場合は稽古参加の禁止措置をとることがある。やむをえず滞納した場合は、必ず館長に申し出る事とする。 |
第四条 | 事情により休会の場合は、その旨を前月10日までに連絡をして月1500円の休会費を納入する事。※月謝3,000円を超える支部のみ |
第五条 | 4ヶ月以上の月謝滞納が見られる場合は、強制退会処分とする。なお、継続の意思がある場合は館長、指導員に申し出、速やかに滞納した月謝を納入することとする。 |
第六条 | 一度納入された月謝、年会費、昇級審査費、保険費などの金銭は、サービスの性質上、如何なる理由があっても返金には応じられないものとする。 |
第三章 休会、退会について
第一条 | 休会、または退会を希望する場合は前月10日までに館長に申し出て、退会届に記入するものとする。届出申請の方法については、上記の方法と限定する。※月謝3,000円を超える道場のみ休会費に変更 |
第二条 | 自主退会、強制退会問わず、退会希望の場合は必ず、滞納した月謝を支払うこととする。滞納分の解消が見られない場合は訪問にて徴収に伺うこともある。 |
第三条 | 退会手続きが前月10日を過ぎた場合は、申請月の月謝は27日に必ず引き落とされるものとする。三菱UFJファクターの契約、事務手続き上、口座振替停止は翌月となる。 |
第四条 | 退会手続きが完了しない場合は、サービスの性質上、毎月の月謝は口座振替されるものとする。 |
第五条 | 一度納入された月謝、年会費、昇級審査費、保険費などの金銭は、サービスの性質上、如何なる退会理由があっても返金には応じられないものとする。 |
第六条 | 徒党を組み、館への悪質な攻撃的意思を以て一斉退会をした場合、法的措置をとることとする。 |
第四章 道場の利用について
第一条 | 道場稽古へは、良好な健康状態の上で、自己の責任で以て参加するものとする。未成年においては、保護者の責任において参加をするものとする。 |
第二条 | 道場の理念、指導方針、規約に従い稽古に参加するものとする。道場の理念、指導方針、規約に異議がある場合は速やかに退会手続きをとることとする。 |
第三条 | 練習用具等の携帯品は、会員が各自で管理するものとする。忘れ物があった場合、当館から連絡することはないので、各自確認を行う。 |
第四条 | 道場からの配布物は各自、自己責任にて持ち帰ることとする。 |
第五条 | 道場生は、日本武術教育振興会、武禅館館長の事前の承諾なくして、対価を得て他の道場生に対する指導行為を行ってはならないものとする。 |
第六条 | 武術という性質上、道場生同士で優劣、差異が生じ、その差において提供するサービスや指導が異なることは全道場生、関係者が無条件で承諾するものとする。その判断は館長、指導員が全権を持つものとする。 |
第七条 | 道場の理念、指導方針、規約に従わず、風紀、安全性を著しく害する者は強制退会処分をとる場合がある。 |
第八条 | 全ての道場生、及び保護者は、道場において知りえた人間関係を利用し、政治的活動の勧誘、宗教的活動の勧誘、セールス活動は一切行ってはならないものとする。これらの勧誘を受けた場合は速やかに館長に報告をし、勧誘を行った場合は即退会処分とする。なお、道場生自身が代議士として立候補する場合は、この限りではない。 |
第四章 休業措置などについて
第一条 | 戦争、災害、疫病など国家より非常事態宣言が出された場合、宣言解除まで三ヶ月以下の場合は、業務再開時の定休日を特別振替営業日とあてる。特別振替営業の実施は、宣言後の休講日数が消化されるまで続けるものとし、返金には応じないものとする。なお、再開の見通しが3ヶ月以上、9ヶ月以内の場合は月謝上限に関わらず、休会費へと変更になる。 |
第二条 | 当日担当指導者が突発的な入院、災害、事故、家族の不幸、行政からの指示などで会場に向かうことができず、やむを得ず臨時休業せざるを得ない場合、特別臨時休業とし。生徒の振替措置はないものとする。 |
第三条 | 指導者の体調不良で臨時休業とし、生徒は別稽古日に振替参加することができる。また、同月、または次月の休業日に振替営業を行う場合がある。 |
第四条 | なお、この規約は予告なしに日本武術教育振興会理事会承認の下、変更、加筆する場合がある。 |